2006年6月



議員の公費による海外視察に反対

 日本共産党の中庭議員は、6月市議会最終日の20日、議員の公費による海外視察に対し、反対討論を行いました。

 「議員の派遣」は議決事項のため、起立採決が行われます。日本共産党市議団4名は市民生活が大変な中、海外視察は中止すべきと反対しましたが、共産党以外の賛成で可決されました。


公費による海外視察に反対する討論 中庭議員


 日本共産党の中庭次男でございます。

 全国市議会議長会及び茨城県市議会議長会による海外都市行政視察調査団への公費による議員の派遣について反対いたします。

 今回提案されました欧州視察は,6月28日から7月7日までの10日間の日程でイギリス,ノルウエー,ドイツの3カ国を訪問します。水戸市議会から2名の議員が派遣され,1人当たり68万8,000円の公費が予算化されています。さらに,茨城県市議会議長会海外行政視察では,台湾を6月25日から6月30日の6日間,1人24万円で,議長も含め5人の議員が派遣されます。両視察合わせて総額257万6,000円であります。

 日本共産党は,公費による議員の海外視察にこれまで中止を求めてまいりました。

 反対の第1の理由は,深刻な不況が続く中,失業や倒産が増大し,その上,社会保障の後退や増税により市民生活は一層厳しさを増しています。さらに今年度から定率減税の削減、老年者控除の廃止、公的年金控除削減などで増税が行われている状況の中で,1人68万8,000円に上る公費による欧州などの海外視察は行うべきではありません。

 第2の理由は,2005年度は欧州視察に参加したのは全国763市の中で、わずか14市の参加で,全体の1.8%にすぎません。茨城県内では水戸市のみの参加となりました。多くの自治体が海外視察を取りやめています。

 第3の理由は,欧州視察や東南アジア視察は観光旅行であるという批判が市民からだされております。

 市民オンブズマンいばらきが今年6月16日,茨城県市議会議長会の海外視察は単なる観光旅行であり、目的を逸脱しているとして旅費を公費で負担した水戸市を含む5つの市が、茨城県市議会議長会に対し返還請求するよう求める住民監査請求を提出しました。

 この中で、「視察は四カ所だけで、滞在時間は平均一時間半と短く、二日間は観光旅行にあてており、視察ではなく、単なる物見遊山ととらえざるをえない」と批判しており、廃止をもとめております。公費による議員の海外視察は中止すべきであります。

 以上で,反対討論を終わります。
2006年6月26日
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水戸生活と健康を守る会準備会を結成

水戸生活と健康を守る会準備会は27日、20名の参加のもとに発足しました。約1年の準備期間をかけて発足したものです。

 準備会は発足式で7月上旬にこれまでだされた要望の実現のため水戸市と交渉することをきめました。

@市営住宅家賃滞納者を裁判にかけて強制的に取り立てることはやめること。

A市営住宅の家賃減免制度を充実し、積極的に活用すること。

B高齢者、生活困窮者には連帯保証人を免除すること。

C家賃分納誓約者に一括返済をもとめる裁判はやめることなど6点などです。

 守る会準備会は今後、会員を増やし早急に正式な守る会結成をめざします。

日本共産党の大内久美子県議、中庭次男水戸市議が出席し、連帯の挨拶をのべました。
2006年6月28日
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誰もが安心して市営住宅に入居できるように

 水戸市の市営住宅の入居待機者は、現在288人となっています。待機者は増え続けていますが、水戸市には増設計画がありません。早急な増設が必要です。

 連帯保証人の免除規定を

 高齢者、障害者が市営住宅に入居したくても連帯保証人が見つからず、入居を断念した人もいます。日本共産党は連帯保証人を見つけることが困難な場合は免除することを7年前から7回にわたって市議会本会議で主張ました。

 県営住宅では高齢者、障害者については免除要項があり、横浜市、前橋市でも免除できる規定があります。

 水戸市でも市営住宅の入居にあたり、連帯保証人を免除できる制度の実現をめざします。

 家賃減免制度の拡充を

 長引く不況で仕事がない時や、病気になって収入が途絶えた時など、家賃減免制度を水戸市が積極的に適用することが求められています。日本共産党は家賃の減免制度を実施すべきと市議会で一貫して主張し、実現させてきました。今後も減免制度の充実をもとめて奮闘します。

2006年6月26日
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福祉センターに卓球施設整備を
水戸市民が陳情書

 水戸市が計画している南部老人福祉センター(仮称)に卓球施設を整備してほしいと小林静市卓球協会会長や卓球サークルのメンバー6人がこのほど、加藤幸一市長にたいし、410人の署名を添えて陳情書を提出しました。

 南部老人福祉センターは市内吉沢町に計画され、多目的ホールや他世代交流コーナー、陶芸棟などが設置される予定です。陳情にあたり、卓球は高齢者が気軽に利用でき、医療や介護の予防にも役立ち、地域からの期待も強いと市側に善処を求めました。日本共産党の田中真己市議も陳情に同席しました。
2006年6月26日
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赤旗新聞に中庭議員の手記掲載
6月24日付の赤旗新聞に中庭議員の手記が掲載されましたので転載いたします

 不当な辞職勧告決議に屈せず、市民の声を届け、暮らしを守るためこれからも全力をつくします

 6月定例会で水戸市議会は私への不当な辞職勧告決議を行い、党市議全員にたいし出席停止(1日〜5日)の懲罰を強行しました。党市議団はこれに屈せず、街頭演説や屋内会場での報告会やビラなどで市民に真相を知らせているところです。市議会開会中にも党員、支持者が傍聴にかけつけ、メールや電話で激励されました。辞職勧告決議に対しても「議員をやめないでほしい。やめるべきは福島議員とそれに同調した議員だ」と怒りの声がよせられています。

 福島辰三議員(自民党)というのは、党市議団への懲罰攻撃の発端となる代表質問(12日)をした人です。「うわさ」といいながら、私が市営住宅家賃の滞納者を「逃がした」と繰り返し、入居のさい、私が連帯保証人になっているのは「公選法違反」「犯罪行為」と断定し、議会で確かめろということを言い出したわけです。

 しかし、彼が主張した2点とも、事実無根、破綻したことがはっきりしました。

 代表質問を休憩して開かれた市議会都市建設委員会で市住宅課は「滞納者は鍵を返し、転居先も告げ、滞納家賃の一部と分納誓約書を水戸市に提出し受理した」と答弁しました。私が滞納逃れに加担したということも事実ではないし、滞納返済の約束を市が確認し、誓約書を受理していました。「逃がした」という福島議員の質問はでたらめでした。

 連帯保証の問題についても、党市議団の申し入れにたいし水戸市選管も「公選法違反とは一言もいっていない。違反との確定判決もない」と回答しました。

 公職選挙法は議員による有権者への寄付行為を禁じています。寄付とは何を指すのかというと、条文では、金銭、物品、その他、財産上で利益になることを相手に提供することとなっています。

 寄付は買収行為で公正な選挙に反すると禁じているのです。今回、連帯保証人も、この寄付にあたるから違法と攻撃してきたのです。

 市選管も違反とは言っていない


 私たちは、これは公選法違反ではないと市選管に申し入れました。弁護士に聞いても、連帯保証で滞納家賃を本人に代わって支払ったとしても、連帯保証人は入居者本人にたいして支払いを請求する権利を得ることになり、後から支払いを受け取れば利益を提供したことにはなりません。だから寄付にはあたらない。

 法律の成立過程から見ても、議員の連帯保証が寄付行為にあたり、公選法違反との解釈が国会で審議されたことはありません。旧自治省(現総務省)が違反となる寄付行為を例示した文書のなかにも、そんなことは書かれていません。裁判で確定した判例にもありません。こうした点を示した申し入れに、市選管は「違反とはいっていない」と明言したのです。

 党市議団全員への懲罰の口実は、福島市議の不当な質問にたいし動議をだしたのが「議会を混乱させた」というものでした。しかし議会を混乱させたのは、党市議団ではなく、根拠のない「うわさ」をもとに中傷質問をした方にあることが明白になり、懲罰は不当だったこともはっきりしました。それでも、なにがなんでも私と党を傷つけようと持ち出してきたのが辞職勧告決議だったとおもいます。議会の民主主義をおびやかす暴挙でした。

 私はこの暴挙、辞職勧告や懲罰に屈するわけにはいきません。今後も市民の暮らしを守るため奮闘する決意です。
2006年6月26日
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こんな水戸市議会でいいのでしょうか 一連の経過をまとめました
福島議員「うわさ」で議会質問・・・事実でない発言をくり返し、市民生活おびやかす・・・

日本共産党市議団の代表質問・一般質問を封じる

 6月水戸市議会定例会で、日本共産党水戸市議団4名の議員(中庭次男、岩清水昌子、田中真己、江尻加那)に、議会への出席停止(1日〜5日間)という不当な懲罰を科し、最終日には中庭議員への議員辞職勧告決議を自民党や公明党などが数の横暴でごり押しする暴挙が行われました。

 出席停止により、6月議会での党市議団の代表質問と一般質問の権利がすべて奪われたことは、不当な言論弾圧です。

発端は福島辰三議員による事実無根のひぼう中傷発言

 6月12日の代表質問初日、自民党の福島辰三議員は市営住宅の家賃滞納問題について、ある個人の滞納額や入居期間、入居者の年齢や職業など、一議員が知り得るはずのない市民の個人情報を持ち出し、「逃げた」と市民を攻撃しました。

 さらに、福島議員は「うわさ」であると自ら認めつつ、その入居者の連帯保証人に中庭議員がなっているのは公職選挙法違反だと断定して告発を求め、滞納逃れに加担したなどと、中庭議員をひぼう中傷する発言を繰り返しました。

 党市議団 事実を明らかにし発言の撤回求める

 これに対し党市議団は、田中議員が発言の議事録削除を求めて動議を提出し、江尻議員がこれに賛同しました。

 また、中庭議員は本会議の反対討論で「入居者を逃したという事実はない。入居者は水戸市と話し合い、5月末に退居して鍵をかえし、転居先も住宅課に知らせている。その後、滞納家賃の一部を返済し、分納誓約書を市が受理している」と、福島議員の発言は事実ではないと強く抗議しました。

 市住宅課の答弁でも、入居者は自主退居して転居先住所も市は把握しており、その後、本人が市役所に来て分納の相談を行っていることが報告され、福島議員の逃げたとする発言は事実無根であることが明らかになりました。

さかさまの出席停止の懲罰

 それにもかかわらず、自民党・公明党などが「議会を混乱させた」として13日に懲罰委員会を開き、中庭議員、田中議員、江尻議員に出席停止処分を多数決で決めました。 

 3名への懲罰に対し、岩清水議員は反対討論で撤回を求めました。日本共産党以外の2会派の議員も、「疑義をただし事実を確かめるため動議を提出するのは議員の当然の権利」「発言を制限されるのは恐怖政治のようだ」とのべ反対しました。14日には、代表質問を行うことを求める動議を出した江尻議員と、これに賛同した岩清水議員に、再び出席停止の懲罰を強行しました。

辞職勧告に屈せずがんばります 中庭次男議員

 議会最終日の20日には、福島議員ほか自民党・公明党などが「議会を混乱に陥れた」として、中庭議員への議員辞職勧告決議案を提出し、賛成18、反対9で可決されました。今議会での出席停止懲罰や辞職勧告決議は前例のない言論弾圧です。しかも、その発端となったのは福島議員の事実無根の誹謗中傷発言であり、それに同調した議員の責任は重大です。

 辞職勧告決議には何ら法的拘束力はなく、中庭議員は議員として引き続き奮闘する決意です。

連帯保証人は公選法違反ではありません

 党市議団は16日、水戸市選挙管理委員会に対し「連帯保証人は公職選挙法違反ではない」と申し入れ、市選管も「違反とは一言も言っていない」と答えました。また水戸市に対する申し入れで、市民の個人情報が漏洩している原因を調査し厳正に対処すること、滞納家賃については本人の分割納入の意思を尊重して親身な納付指導を行うよう求めました。

 党市議団は今後とも不当な攻撃に屈せず、市民生活を守り、民主的な議会とするため奮闘します。
2006年6月23日
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連帯保証は「寄付」にあたらない 
弁護士 谷萩 陽一氏

 
 水戸市選挙管理委員会が、連帯保証人になることが公職選挙法の「公職の候補者等の寄付の禁止」に該当すると回答していると聞きました。

 たしかに、公選法199条の2第1項は、議員による寄付を禁止し、同法第179条第2項で「寄付」とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」およびそれらの「約束」と定義しています。財産上の利益・交付だけでなく、その「約束」も寄付に含まれます。

 公営住宅の連帯保証の場合、入居者が家賃を滞納したときには、その家賃の支払いの代行を約束するものなので、一見すると寄付にあたるようにもみえます。  

 しかし、「財産上の利益の供与又は交付」とは、その利益が最終的に被供与者(この場合入居者)に帰属するものでなければなりません。

 これにたいし連帯保証では、かりに連帯保証人が代替して支払ったときでも、連帯保証人は入居者にたいし、求償権を獲得します。この求償権を行使して入居者から支払いを受ければ、その最終的利益は入居者には残りません。

 市選管の回答は、連帯保証による支払いの代替だけに注目し、最終的な利益の帰属については何の検討も加えていません。

 連帯保証が寄付にあたるというなら、議員が商売人の場合、掛け売りも踏み倒される危険があるから、できないことになってしまいます。

 寄付の禁止には罰則がある(同法第249条の2)ので、なにが寄付にあたるかは厳格に解されなければなりません。掛け売りも禁 止されるような解釈は、罪刑法定主義=犯罪と刑罰を厳格に定める原則=にも反することになるでしょう。

 そもそもこの問題は、いまだ確定した判例もなく、解釈も定まっていない分野です。市選管の回答は公選法の厳格な解釈を誤ったものと考えます。
2006年6月21日
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中庭議員に辞職勧告決議 発言封じの暴挙に抗議

 水戸市議会6月定例会の最終日、自民、公明の与党議員16人は、中庭次男市議にたいする辞職勧告決議案を議会運営委員会に提案し、夜にもつれこんだ本会議で賛成多数で強行しました。日本共産党、民主・社民フォーラム(1名棄権)、葵政友会が反対しました。

 6月定例会で与党側は、質問初日(本会議代表質問)から中庭議員を名指しで攻撃し、市営住宅の入居のさいに連帯保証人となっていることを公選法違反と犯罪者呼ばわりで中傷。党市議団の毅然とした反論で公選法違反のの根拠が破綻したにもかかわらず、辞職勧告決議案をもちだしてきたものです。

 決議案は、連帯保証人について「公職選挙法違反の疑い」とのべつつ、中庭市議が連帯保証人を継続していることを非難。「反省の姿勢を見せない」「議会を混乱に陥れた」ことをもって辞職を求めてきたものです。

 「うわさ」をもとに「家賃滞納逃れ」と事実無根の中傷を中庭市議にあびせ、根拠もなく公選法違反と決め付けた与党議員の横暴をなんら反省することなく、多数をもって党市議の発言封じをねらった暴挙にたいし、日本共産党水戸市議団は議会制民主主義を否定するものときびしく批判。本会議では中庭議員はじめ、共産党市議団全員が討論にたち、決議案の撤回を求めました。

 抗議のため、10名を越す市民が市議会に駆けつけました。

写真・駆け付けた市民から激励を受ける党市議団(20日市役所)

中庭次男議員に対する辞職勧告決議に抗議する声明

 本日水戸市議会で、中庭次男議員に対する不当な辞職勧告決議が提出され、可決されたことに対し強く抗議する。

 本議会は福島辰三議員が、市民を逃亡者、犯罪者呼ばわりし、中庭議員に対する重大な名誉毀損の発言をした。辞職すべきは、市民を誹謗中傷した福島議員である。

 これに抗議した日本共産党4人の議員を不当な出席停止の懲罰にかけ、まったくさかさまな暴挙が行われ、前例のない言論弾圧の議会であった。

 議員が市営住宅の連帯保証人になることは、公職選挙法違反ではないにもかかわらず、辞職勧告決議は「寄付の禁止に抵触する」としており、事実に反する。

 市営住宅の家賃滞納について中庭議員は連帯保証人として、市と本人との間に立ち、誠実に対応してきた。本人も今後の返済について一部納付し、分納の誓約書を水戸市に提出している。

 辞職勧告決議は「市民全体の奉仕者としての自覚を喪失している」などとしているが、漏洩した個人情報をもとに個人を誹謗中傷し、党利党略の横暴勝手でいわれのない懲罰を課した議員こそ、市民全体の奉仕者としての自覚を喪失しており、善良な市民に対する背信行為である。辞職勧告決議案を提出した側にこそ、みずからの品位を正す責任があり、権威失墜の責任がある。

 今議会は、水戸市議会史上歴史に残る重大な汚点を残す議会であり、重大な言論弾圧と中庭議員に対する不当な辞職勧告決議に断固抗議する。

 辞職勧告決議にはなんら法的拘束力はない。

 中庭議員は引き続き議員として市民のくらしをまもる先頭に立ち、奮闘する決意である。

 日本共産党水戸市議団は不当な辞職勧告決議、横暴な言論弾圧に屈することなく、全力で奮闘する決意である。

2006年6月20日
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滞納家賃 裁判での取り立てに反対
生活困窮者の入居困難に

 水戸市議会都市建設委員会と総務環境委員会の連合審査会が19日開かれ、市営住宅の家賃滞納問題について、「連帯保証人に対して債務履行を求め、差し押さえを執行するための法的措置をとる」ことを与党の多数で確認しました。これにたいし日本共産党の中庭次男議員と田中真己議員は、滞納者が提出した分納誓約書を認め、納付の意思を尊重した解決にあたることを求め、この市への申し入れ内容に反対しました。

 水戸市議会は、12日の本会議代表質問で自民党の福島辰三市議が家賃滞納を犯罪扱いしたうえに、中庭市議にたいし事実無根の「家賃滞納逃れ」と中傷して紛糾。中傷質問にたいする党市議団の動議が「議会を混乱させた」として、与党が賛成多数で中庭市議ら党市議団4人全員の懲罰(出席停止)を強行(13、14日の2回)しました。さらに与党側はこの日の連合審査で、滞納入所者の連帯保証人となっていた中庭市議を公選法違反で告発することを狙っていました。しかし「公選法違反」と提案できず、家賃滞納への取立てをエスカレートさせる提案となりました。

 連合審査会で自民党、公明党などは滞納家賃の一括返済を要求。分納誓約書を受理していた市の対応の変更を迫ったうえに、本人および連帯保証人を裁判にかけることまで水戸市にもとめました。

 中庭議員、田中議員は@市営住宅の自主退去者を裁判にかけた例はなく、市民いじめとなるA生活困窮者の市営住宅入所希望が増えるなかで、連帯保証人のなり手がいなくなり入居を困難にするB連帯保証人は公選法違反ではない―と主張しました。

 自民党などの暴挙を許してはならないと、この日の連合審査会の傍聴に約40人の市民がかけつけました。

連合審査会放映中のモニターを見つめる市民(19日市役所)
2006年6月20日
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党市議団、連合審査会に対し抗議声明を発表 
市長・市選挙管理委員長へ申し入れ
(加藤市長へ申し入れ・19日市役所)江橋勇助役が応対
 (記者発表を行う党市議団・19日市役所)

申し入れ書

6月19日、都市建設委員会と総務環境委員会の連合審査会が開かれ、市営住宅家賃の滞納問題について、水戸市に対し「連帯保証人に対し債務履行を求め、差し押さえを執行するための法的措置をとる」ことを求める内容を多数でごり押しした。

 家賃滞納者は家賃を一部納付し、分割納付の誓約書を提出し、水戸市も受理した。にもかかわらず分割納入を認めず、連帯保証人に対して法的措置をとることは、本人の納付の意思を踏みにじり、一括納入を求めることになる。

 やみくもに債務履行の裁判を実行しても、分納の和解をするのであり、逆に裁判費用を新たな負担として滞納者に課すことになる。これはまさに弱いものいじめである。分割納入を認めず一括返済をせまり、自殺者を出した日栄・商工ファンドと同じことを水戸市が行うことになる。

 いま水戸市に求められるのは本人の意思を尊重し、分納を認めることであり、滞納者に対し、解決のための話し合いを行い、親身な相談や納付指導を行うことである。

 公営住宅法では、低額所得者に低廉な家賃の住宅を提供することが目的とされている。水戸市の市営住宅の入居者の6割は高齢者などであり、格差社会の中で生活困窮者も増えている。連帯保証人を裁判で訴えるとなれば、保証人のなり手がなくなり、高齢者や生活困窮者は入居は一層困難になり、水戸市の住宅行政を根底から破壊するものである。

 また、日本共産党水戸市議団は、議員の連帯保証人は公職選挙法違反ではないとして水戸市選挙管理委員会に申し入れた。市選管は「公選法違反とは一言も言っていない、確定判決もない、違反だという通達もない」と答えた。一部議員が公選法違反と誤った主張を繰り返したことは許されない。さらに、今回、個人情報が数多く漏洩し、プライバシーが著しく侵害されたことは、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)違反であり、強く抗議し、以下の事項を申し入れるものである。

<申し入れ事項>

1.市営住宅の家賃については、滞納者の納付意思を尊重し、分納を認めること。その解決のため、話し合いを行い、親身な相談や納付指導を行うこと。前例のない退去者および連帯保証人に対する裁判は行わないこと。

2.個人情報の漏洩について、原因を調査し厳正に対処すること。

3.水戸市選挙管理委員会は公職選挙法違反にかかわる告発はおこなわないこと。

日本共産党市議団は、 多数の横暴による党利党略の不当なごりおしに強く抗議するとともに、今後とも市民の暮らしを守るために全力をあげる決意です。

2006年6月19日
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「連帯保証人は公選法違反でない」選管に申し入れ

 日本共産党水戸市議団は16日、水戸市選挙管理委員会にたいし「市議が市営住宅入居で連帯保証人となるのは公選法違反ではない」と申し入れ、公選法違反だとして告発することはやめよと交渉しました。

(写真・市選挙管理委員会に申し入れる党市議団・16日市役所)

「告発の協議」は撤回せよ


 自民党市議が日本共産党市議団4人への懲罰の口実にしたのが、中庭次男市議が連帯保証人になっていたことでした。懲罰攻撃の関連質問(13日の本会議)で答弁に立った蓮沼武彦市選管委員長は、市議が連帯保証人になることについて公職選挙法にある「寄付の禁止」に該当とすると答弁。さらに公選法違反で告発すべきだと求めた自民党市議にたいし、「告発することについては茨城県および関係機関と協議する」とのべ、懲罰攻撃に迎合しました。

 この日の党市議団の申し入れは、この撤回を求めたものです。

市選管「公選法違反とは言っていない。確定判決もない」


 申し入れにたいし、青木望選管事務局長は「市会議員が連帯保証人になることは公選法第199条の2(寄付の禁止)に該当するとの解釈を示したにすぎず、それが公選法違反になるとは、一言もいっていない。国、県からも違反であるとの通達はきていない。連帯保証人が公選法違反との確定判決はない。報道機関に対し違法と回答したこともない」と答えました。

 党市議団は

@市会議員の連帯保証が公職選挙法の寄付行為である「財産上の利益の供与又は交付の約束」にはあたらない。

A寄付行為に該当し違法との解釈は国会で審議されたことはない。

B旧自治省の例示文書にもない。

議員の世話活動が禁止に?

C市営住宅の連帯保証人まで寄付行為として公選法違反というならば、融資の紹介、生活保護申請の申込みの紹介など、住民のための議員の世話役活動が「財産上の利益の供与又は交付の約束」に該当するとされ、幅広く禁止されることになると強調しました。

告発を協議することは選管の職権乱用

 違法とされていないのに告発を協議することは選管の職権乱用と批判し、答弁の撤回をもとめました。


 13日の6月定例市議会で蓮沼武彦選挙管理委員長は、市議会議員が市営住宅入居の連帯保証人になることについて、公職選挙法第199条の2(寄付の禁止)に該当すると答弁しました。さらに告発についても茨城県及び関係機関と協議するとも答弁しました。

申し入れ書


公選法の法令解釈を担当する総務省自治行政局選挙部選挙課は、日本共産党水戸市議団の問い合わせに対し「連帯保証人が寄付の禁止に該当するとの総務省の回答は公選法179条2(寄付の定義)の総務省の解釈である。違反であると通達したことはなく、明文化したものもない。照会に対しての回答である。」と回答しました。あくまでも総務省の解釈にすぎません。特に、議員の連帯保証が違反という解釈は、国会で審議されたことなく、法改正の際に自治省が「何が寄付行為にあたる違反か」を例示した文書にも一切ふれられていません。当然、確定した判決もありません。

弁護士によると、連帯保証人が債務を肩代わりした場合、それを債務者に請求できるので寄付にはあたらず、公選法に違反するものではない、という見解です。

 連帯保証人など生活上の便宜まで、寄付行為として公選法違反というのなら、お金の一時的な立替えや貸し借り、融資のあっせんや生活保護申請の給付の申し込みのための役所の窓口紹介など、住民のための議員の世話役活動は幅広く禁止されることになってしまいます。議員が商売人の場合、掛売りも踏み倒される危険があるから、できないことになってしまいます。

したがって、日本共産党水戸市議団は、連帯保証人については公職選挙法に違反するものではないという見解であります。

しかも、今回問題視されている市営住宅の連帯保証人については、水戸市が受け付けてきたものであり、現在も保証人として認めているものです。その点から言っても公選法違反にはあたりません。
公選法違反として水戸市選挙管理委員会が「告発することについては茨城県および関係機関と協議する」ということは、水戸市の対応とも矛盾する職権乱用であり、強く抗議いたします。                           
2006年6月15日
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不当な懲罰に抗議声明発表 
 
 日本共産党水戸市議団は14日、「連日の不当な懲罰に断固抗議する声明」を発表しました。

 水戸市議会の代表質問で、自民党の福島市議がおこなった事実無根の質問にたいし、中庭、田中、江尻の3市議への懲罰処分を自民、公明などの多数で可決し、1〜5日間の議会停止を強行しました。

 さらに停止処分の解けた江尻市議が代表質問((当初12日予定)の実施を求めて14日に緊急動議を提出したことにたいし、再び懲罰動議を強行。江尻市議に5日間、これに賛成した日本共産党の岩清水昌子市議5日間の出席停止としました。

 党市議団の抗議声明はこれにたいし「議員の権利を剥奪する横暴ぶりはきわめて深刻である」と指摘。連日の懲罰動議は常軌を逸した言論弾圧であり、「理不尽な議会運営」と抗議するとともに、市民の暮らしを守るために引き続き奮闘するとのべています。

 党市議団は14日午後と15日の朝、市役所前で、連日の懲罰に抗議する街頭演説を行いました。

 市議団4人全員が参加し、「代表質問を求めた江尻議員の動議を否決し、その上、江尻議員に一番重い5日間の出席停止の懲罰をかし、それに動議に賛成した岩清水議員まで出席3日間の懲罰をかすことは、不当な言論弾圧だ。日本共産党の発言封じに強く抗議する」と訴えました。


(写真・抗議宣伝を行う党市議団―14日市役所)
2006年6月15日
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当な懲罰で日本共産党市議団全員を出席停止
代表・一般質問権を奪う

 14日の本会議冒頭、日本共産党の江尻議員は、前日の出席停止1日の懲罰で実施できなかった代表質問の実施を求めて緊急動議を提出し、岩清水議員はそれに賛同しました。

 今議会初日の議会運営委員会では12日から14日が代表質問・議案質疑・一般質問の日程とされています。14日の一般質問の前に、昨日できなかった代表質問の実施を求めるのは議員として保障された当然の権利であり、日程上も十分可能なことです。

 しかし松本勝久議員ほか16名の議員が新たな懲罰動議を提出し、、江尻議員に5日間、岩清水議員に3日間の出席停止の懲罰が決定されました。

 前日、日本共産党の中庭議員、田中議員、江尻議員に対して、前代未聞の出席停止の懲罰が行われたばかりです。常軌を逸した連日の懲罰の乱発は重大な言論弾圧です。

 今回の議会混乱の最大の原因は、福島辰三議員が12日に行った代表質問で実名をあげて事実無根・名誉毀損の発言を繰り返し、市民を逃亡者・犯罪者呼ばわりした質問にあります。これに抗議し議会のルールにのっとって正当な権利を行使した我々を多数の横暴で懲罰にかけ、発言を封じることは断じて許すことはできません。

 日本共産党水戸市議団は、市民の付託にこたえて、市政の重要問題や身近な市民要望など多岐にわたる質問を準備していました。しかし、四人全員が代表質問および一般質問を行う権利を奪われることとなりました。自民党・公明党などによる議会運営の非民主性、議員の権利を剥奪する横暴ぶりはきわめて深刻です。

 議会は言論の府であります。日本共産党水戸市議団は、今後も理不尽な議会運営に強く抗議し、水戸市議会の民主的改革に取り組むとともに、市民の暮らし、福祉の増進のために全力を尽くす決意です。


  
2006年6月14日
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日本共産党の3市議に議会出席停止の懲罰可決
事実無根の中傷質問への動議提出を口実に

日本共産党と2会派が反対


 
水戸市議会は13日の本会議で、日本共産党の中庭次男、田中真己、江尻加那の3市議への懲罰処分が、自民党、公明党などの賛成多数で強行されました。中庭市議に対し5日間、田中議員に3日間、江尻議員に1日間の議会出席停止とするものです。日本共産党の岩清水昌子市議が反対討論で、「前代未聞の暴挙」と撤回を求めました。民主・社民フォーラム(一人は棄権)、保守系の葵政友会の2会派も反対しました。

 自民党の福島辰三市議による中庭市議への中傷質問(12日本会議)に対し党市議団が提出した動議が処分の口実にされました。福島市議の質問は「うわさ」をもとに、市営住宅家賃の滞納逃れに中庭市議が関係しているかのように中傷したものです。

 市議会懲罰委員会(高橋丈夫委員長)が13日開かれ、中庭市議に対し「議会を混乱に陥れた」とし、田中市議は動議を提出して「議会を混乱させ」、江尻市議はこの動議に賛同したことをもって、懲罰処分を提案し、与党の多数で強行しました。

 日本共産党の岩清水市議は懲罰特別委と本会議で反対討論。3市議は懲罰特別委で弁明に立ち、懲罰の理由はまったくないと批判。このなかで

@中庭市議が滞納者を「逃した」という福島市議の発言は事実無根で、市の経過説明からも成り立たないこと

A動議は市議会議長が本会議で正式に受理し、所定の賛成を得て成立したこと

B「うわさ」で、根拠がないことを承知で質問した福島市議こそ議員にあるまじき行為であること

C障害者福祉や介護問題など切実な市民要求にこたえた本会議代表質問での党の質問を出席停止で奪ったこと―などを訴えました。

 本会議では日本共産党以外の2会派の議員も、「疑義をただし事実を確かめるため動議を提出するのは議員の当然の権利」「発言を制限されるのは恐怖政治のようだ」とのべ反対しました。

(写真・反対討論に立つ岩清水議員)

 
2006年6月13日
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市営住宅家賃滞納者を裁判で取立て

水戸市議会の都市建設委員会は12日、市営住宅の家賃滞納者にたいし訴訟による解決をすべきとの決議を与党会派の賛成多数で可決し、本会議で報告しました。日本共産党は反対しました。

 決議は「悪質な市営住宅使用料の滞納については訴訟による解決をはか」るとしたもの。公営住宅に入居している低所得者からの家賃取立てをきびしくするため、裁判による滞納整理を求めるねらいです。

 水戸市の市営住宅は3600戸ほどです。そのうち入所者の6割は身寄りのない高齢者などが占めます。

 入居中の住民に明け渡しと家賃の支払いを求めて訴訟を起こす自治体はありますが、今回の決議のように自主退去をした住民まで訴訟の対象に含めようとするのは異例です。日本共産党市議団の調査によると、茨城県や日立市の公営住宅では、退去した人まで裁判に訴えることはないといいます。県住宅課によると「裁判を起こしても財産がなく、家賃がとれる保障はなく、経費もかかるので裁判は起こしていない」として、今回の決議のようなやり方をとっていません。

 日本共産党の中庭次男市議は「本来なら市民を守るべき立場の市が裁判を起こすということは、その立場を放棄することになる。『低所得者に低廉が住宅を供給する』とした公営住宅法の目的にも反する」と批判しています。
2006年6月13日
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中庭議員が批判「福島議員の発言は事実無根」

 12日、市営住宅家賃滞納問題で、個別調査することを都市建設委員会に付議することに対し、中庭次男議員が反対討論を行いました。

 日本共産党の中庭次男でございます。

 いま格差社会の中で、暮らしが大変になり、低廉な家賃の市営住宅のもとめる人々増えております。

  私は、選挙管理委員会事務局長の通達があった2000年4月6日以前は、どうしてもほかに見つからず保証人になってきた事実があります。その中には多額の滞納にいたっている事実もありますが、連帯保証人として、滞納者に対し市からの納付要請について要請には誠実に答えてきました。今後とも解決にむけて対応をしてまいりたいと考えております。

 福島議員は先程の代表質問で「中庭議員は滞納者を逃がした、これは犯罪行為である、告発すべきだ」と主張しましたが、逃したとう事実はありません。福島議員がとりあげた滞納者は水戸市と話し合い、5月28日に退去し、29日に鍵を住宅課にかえし、住所も報告しました。その後、退去者本人が、滞納家賃の一部を返済し、分納を誓約しました。水戸市も受理をしました。

 福島議員が中庭議員が逃がしたということを公の場で事実でないことをのべたことに強く抗議し、糾弾し、しかるべき対処をする所存であります。

 本人が滞納家賃を支払うと誓約していることについて、地方自治法98条の付与して調査することは市民いじめであります。そんなことをおこなえば連帯保証人のなり手がいなくなります。それは公営住宅法に定める「住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸し、国民の生活の安定と社会の福祉の増進に寄与すること」との目的に逆行するものです。

 この問題をけして政争の具にしてはなりません。

 以上で反対討論をおわります。
2006年6月12日
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福島辰三議員、不当な中傷質問おこなう

 「うわさですが」と中傷 共産党、動議出し反論
 
 12日の水戸市議会本会議の代表質問で、自民党公認の福島辰三市議(議会運営委員長)が、「うわさ」をもとに、市営住宅の家賃滞納に日本共産党の中庭次男市議団長がかかわっているかのような中傷攻撃をおこない、党市議団の動議で本会議がストップしました。
 
 福島氏は、「うわさでございますが」となんら根拠がないことを認めつつ、家賃滞納を「逃がしちゃった」「犯罪行為」などと中庭議員を名指しで攻撃しました。
 
 日本共産党市議団は即座に緊急動議を提出。再開後の本会議で中庭団長は「『逃がした』ということは事実ではなく、市住宅課長の答弁によると、滞納者の市民はすでに自主退去し、一部返済と分納誓約を市が受理した事実が報告されている」と反論しました。

 さらに、連帯保証人となっていた入居者からの相談にのっていたことについて、「格差社会の中で暮らしが大変になり、低廉な家賃の市営住宅を求める人が増えています。強制的な家賃の取りたては、市民いじめになり、連帯保証人のなり手もいなくなる。住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で賃貸し、国民の生活の安定と社会の福祉の増進に寄与する公営住宅法の目的に逆行するもの。この問題を決して政争の具にしてはなりません」と主張しました。

 不当な中傷質問に対し、党市議団が動議を提出したことについて、与党会派が「議会を混乱させた」などとして中庭議員、田中議員、江尻議員を懲罰委員会にかけることになりました。
2006年6月12日
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6月議会の傍聴にお越しください

傍聴は当日、市役所7階で受け付けます。
どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。
 詳しい日時は、党市議団(302)0575、または党事務所(221)7441までお問い合わせください。


12日(月)代表質問 

江尻 かな 議員
(12日午1時頃予定)

・介護保険、高齢者福祉について
・障害者自立支援法施行による障害者、福祉事業所への影響について
・保育所、幼稚園、地域子育て支援事業について
・人口減少化社会における居住環境の整備、まちづくりについて
・教育基本法改悪反対、教育環境の整備・拡充


13、14日(火・水)一般質問

中庭 次男 議員
(13日午後1時頃予定)

・障害者自立支援による障害者負担の軽減策について
・市営住宅家賃減免制度の積極的適用について
・泉町一丁目北地区(旧京成アパート)の再開発事業について
・茨城町合併について住民公聴会の実施を、合併協議会の徹底審議を

岩清水 昌子 議員(13日・中庭議員に続いて行います)

・ごみ有料化、および基本計画に基づく減量化
・公共交通機関の整備
・学校体育館へのスロープ設置
・浜見台霊園敷地内の道路整備

田中 まさき 議員(13日午前11時頃予定)※午後の可能性有

・介護保険のサービス低下と、包括支援センターについて
・国民健康保険料の減免制度の拡充など
・障害者手帳交付の改善
・ラ・フォンテーヌ補助金不正事件について
2006年6月7日
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教育基本法改悪反対で教育長に申し入れ

 日本共産党水戸市議団と大内久美子県議は5月31日、水戸市の鯨岡武教育長と懇談し、意見を交わしました。

 市議団と大内県議は、教基法の問題を特集した「しんぶん赤旗」号外を示しながら「改悪するのではなく、法の精神に添って教育を充実させることが大切だ」と訴えました。
2006年6月7日
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障害者自立支援法 月2万円の負担増
日本共産党が影響調査

 日本共産党水戸市議団は障害者自立支援法実施による施設の影響についてアンケート調査と聞き取りを行いました。四月実施の同法によって、障害者の福祉サービスの利用のさい一割の自己負担(利用料)を支払うことになり、その影響を調査したものです。

 調査では、障害者授産施設や入所施設の利用料が月2万円以上の値上げになっています。
  
 施設では年1700万円の減額 

 障害者が仕事をしたり自立の訓練をする授産施設などは今年10月以降、5年の間に自立支援法にもとづく施設などに移行します。移行にともない施設運営にたいする低い報酬単価が問題になっています。

 市議団の調査では、水戸市内の知的障害者施設では年間1700万円の減額となりました。ある身体障害者施設では従来の30%減、年間1500万円も補助金が減額になります。

 収入減への対応では、職員のパート化、給食の業者委託などで穴埋めするという回答が返ってきています。また施設利用料が引きあがるため施設利用日数を減らす障害者もでています。

 年1回の旅行取りやめ

 小規模作業所では月7000円の給食費補助が廃止されたため、障害者から給食費を徴収したり、年1回の旅行も取りやめるなど影響がでています。

 障害認定を実態にあったものに

 要望の記述欄では、サービス提供や自己負担の基準となる新たな障害程度区分の実施について、「知的障害者の障害特性と支援ニーズが適切に反映するよう抜本的に見直してほしい」との意見がよせられました。

 ある施設の代表者は「障害者自立支援法は悪法で廃止すべきだ」と訴えています。

 党市議団は調査をもとに6月定例市議会で、中庭議員と江尻議員が、利用料の軽減、施設の収入減にたいする市の独自補助について質問します。
2006年6月7日
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